昨日の設問を覚えていますか?
給料を会社がしっかりと払います、と言っているのに、逆に社員のほうから
「給料は支払わなくていい」
と拒否されてしまった場合、どう処理して良いのか、という設問でしたよね。
では早速その答えを忘れないうちに言っておきましょう。
答えは...
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給料を会社がしっかりと払います、と言っているのに、逆に社員のほうから
「給料は支払わなくていい」
と拒否されてしまった場合、どう処理して良いのか、という設問でしたよね。
では早速その答えを忘れないうちに言っておきましょう。
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答えの前に、昨日の設問の概要を見てみましょう。
株式会社職犯では、1月働いた給料を、その翌月に支払う事になっています。
つまり、2月に支払う給料は、1月に働いた分の給料という事です。
既に確定している給料は、社員の同意があっても、会社はキチンと支払わなければならない。
これが法律上のの基本的なルールになるのですが、今回の場合、会社が社員に同意を求めたのではなく、社員の側から、「給料は要らない」と言われたから話はややこしくなりますよね。
会社は給料を支払う義務があり、しかも支払う意思があるのに、社員が受け取りを拒否してしまった。
こんな事は労働法には規定されていないんですよね。
そう、労働法に載っていないことは、民法に戻る、という事になるんですよね。
民法の原則の1つに、「契約の自由」という考え方があります。
会社が給料を支払う義務とは、社員に対する義務、ということですから、この義務を免除する権利は社員にあるのです。
だから、労働法がどうだとか、関係ないんですよね。
「契約は自由」ですから(^o^)
とは言え、全てを自由にしてしまうと、強者が一方的に支配する世の中になってしまいますから、ある程度の規制を設けているわけなんですよね。
そもそも、最近は給料は振込みの形式の方が多いはずですから、拒否しようにも、勝手に振り込まれているでしょうし。。。
まぁそれは置いておいて、今回のケースでは、答えは、
会社は支払わなくても罪にならない
という事になるんですよね。
意外でしたか?
株式会社職犯では、1月働いた給料を、その翌月に支払う事になっています。
つまり、2月に支払う給料は、1月に働いた分の給料という事です。
既に確定している給料は、社員の同意があっても、会社はキチンと支払わなければならない。
これが法律上のの基本的なルールになるのですが、今回の場合、会社が社員に同意を求めたのではなく、社員の側から、「給料は要らない」と言われたから話はややこしくなりますよね。
会社は給料を支払う義務があり、しかも支払う意思があるのに、社員が受け取りを拒否してしまった。
こんな事は労働法には規定されていないんですよね。
そう、労働法に載っていないことは、民法に戻る、という事になるんですよね。
民法の原則の1つに、「契約の自由」という考え方があります。
会社が給料を支払う義務とは、社員に対する義務、ということですから、この義務を免除する権利は社員にあるのです。
だから、労働法がどうだとか、関係ないんですよね。
「契約は自由」ですから(^o^)
とは言え、全てを自由にしてしまうと、強者が一方的に支配する世の中になってしまいますから、ある程度の規制を設けているわけなんですよね。
そもそも、最近は給料は振込みの形式の方が多いはずですから、拒否しようにも、勝手に振り込まれているでしょうし。。。
まぁそれは置いておいて、今回のケースでは、答えは、
会社は支払わなくても罪にならない
という事になるんですよね。
意外でしたか?
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