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社長!そのやりかたでは社員がいなくなりますよ!
男女雇用機会均等法(2)
労働条件の性による差別を禁止する法律、覚えていますよね?
そう、タイトルにある『男女雇用機会均等法』、略して『均等法』です。
正式な名称は・・・いや、今回はやめておきましょう(笑)
なにしろ長いんで。

今日は、その内容の中身について触れてみます。
労働条件の中で、かなり重要なものと言えば?
給料!
ですよね。(違う、なんて野暮な事言わないでね☆)

けれど、均等法では、給料に関する差別を禁止している条文はないんです。
驚かれました?
前回の復習になっちゃいますけど、実は、給料に関する差別の禁止については、労働基準法で既に規定されていますので、均等法では触れていない、というのが実情なんですね。


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じゃあ他には、どんな性差別の禁止について書かれているんでしょうか。
まず一つ目が、『募集と採用』についてです。
これについては、かなり厄介な問題なんですね。

以前、会社の求人広告を代理店さんに依頼したことがあったんです。
ある営業所の事務員さんの募集で
「パートさん急募」
という内容でした。
文章自体は特に問題ないのですが、焦点となったのは、なんとイラストでした。
神経質になりすぎていたのかもしれませんが、女性の事務員さんがパソコンに向って仕事をしている様子のイラストを採用しようと考えていたのですが、
「これって、女性だけを募集しているような絵にならないか?」
ということになり、結局、男女とも働いているようなイラストに変更したんですよね。
まぁそれほど、「男女平等」という考え方が世間に浸透してきた、という事なのかもしれませんね。

さて、募集と採用について、その他の場合、具体的には、どのような事が違法行為となるのか。
これについては、また明日。。。。お待ちくださいね☆


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テーマ:ありえない! - ジャンル:就職・お仕事

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