いつもより給料を多く貰える、そんな美味い話あるもんか。ですって?
あるんですよね。
労働法では色々な決まりがあるもので、昨日の記事で採り上げたのが、退職者に対する給料に関して遅延利息を支払いなさい、という賃確法のルールでしたよね。
じゃあ在職者に対する給料は、遅れて支払ってもいいのだろうか?
こんな疑問が浮かぶ事でしょう。
答えは。。。
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あるんですよね。
労働法では色々な決まりがあるもので、昨日の記事で採り上げたのが、退職者に対する給料に関して遅延利息を支払いなさい、という賃確法のルールでしたよね。
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良いわけないじゃろがい!
いきなり声を荒げてすいませんm(_ _;)m
でもさぁ、考えてみれば物凄く当然なことですよね。
給料によって生活が成り立っている人が大多数だと思うんですけど、その給料が振り込まれていなかったり、渡されなかったら、
生活が成り立たない
ってことですものね。
はい、じゃあここで復習です。
給料の支払に関する原則を思い出してみましょう!
あれ?思い出せないですか?
じゃあ過去の記事を見てくださいね☆
給料の支払に関する原則
どう?少しは思い出せましたか?
そう、労働法では、ちゃんとルールが定められているんですよね。
『給料は決まった日に、ちゃんと払いなさいよ!』
これって大事な原則ですよね。
しかも、ご丁寧に罰則まで設定されているんですよね。
『これを破ったら、30万円以下の罰金』ってね☆
ほほう、罰金まで設定されているのなら、じゃあ遅れて支払われた現職社員にも、遅延利息を支払うようなルールが設けられているんでしょ?
なんて考えてしまった方、
甘〜〜〜〜い!
糸田と安達の結婚ぐらい甘〜い!ですよ。
残念ながら、労働法はそこまで社員に対して優しくないんです。
と、ムゴイ書き方は止めておきましょう。
実は、遅延利息を書く必要なんてないんです。
ナゼか?
それは、労働法の中にではなく、民法の中にキチンと書かれているからなんですよね。
今日はそこまで深く書きませんけど、ちゃんと現職社員だって、遅れて支払われたことに対する責任を追求することはできるんだぜ、ってことを覚えて起きましょう☆
しかも、労働法の中にも、少しだけなんだけど、遅れた場合の付加金、というルールが書かれているんですよね。
明日はこの話題について書いてみますね♪
明日も見ます、という方は、クリック応援おねがいしますね!
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給料によって生活が成り立っている人が大多数だと思うんですけど、その給料が振り込まれていなかったり、渡されなかったら、
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給料の支払に関する原則
どう?少しは思い出せましたか?
そう、労働法では、ちゃんとルールが定められているんですよね。
『給料は決まった日に、ちゃんと払いなさいよ!』
これって大事な原則ですよね。
しかも、ご丁寧に罰則まで設定されているんですよね。
『これを破ったら、30万円以下の罰金』ってね☆
ほほう、罰金まで設定されているのなら、じゃあ遅れて支払われた現職社員にも、遅延利息を支払うようなルールが設けられているんでしょ?
なんて考えてしまった方、
甘〜〜〜〜い!
糸田と安達の結婚ぐらい甘〜い!ですよ。
残念ながら、労働法はそこまで社員に対して優しくないんです。
と、ムゴイ書き方は止めておきましょう。
実は、遅延利息を書く必要なんてないんです。
ナゼか?
それは、労働法の中にではなく、民法の中にキチンと書かれているからなんですよね。
今日はそこまで深く書きませんけど、ちゃんと現職社員だって、遅れて支払われたことに対する責任を追求することはできるんだぜ、ってことを覚えて起きましょう☆
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